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2008 年7 月2 日

敦賀市・木崎地区総合レジャー施設訴訟

 私が敦賀市住民から依頼を受けた、大型レジャー施設建設反対をめぐる敦賀市・福井県相手の訴訟は、7月2日、和解で終わることになりました。和解内容は、市は原告らとともにマスタープランを尊重したまちづくりに努め、原告らとそのための協議を行うことを確認して、原告らは市と県に対する訴えを取り下げるという内容です。

本件訴訟は、大型レジャー施設建設予定地は敦賀市都市計画マスタープランで文教・農地保全ゾーンに指定されていたのに、それを担保する内容の都市計画が定められておらず(本件地域は都市計画法上白地地域となっていました。)、しかも、敦賀市は開発規制のためのまちづくり条例を制定したもののその適用前の間隙をぬって、都市計画マスタープランに反する大型レジャー施設(ぱちんこ店)の開発が行われたため、それに反対する市民・住民が敦賀市に対して開発許可申請の県への進達の差止め・損害賠償を、また福井県に対して開発許可差止め・開発許可取消をそれぞれ求めて提訴したものです。しかし、訴訟係属中に、市は県に対し開発許可申請を進達し、県は開発を許可し、業者による開発工事が完了し、県が工事完了検査済証を交付したために、訴えの利益がなくなってしまいました。

 原告らとしては、市・県が本件地域を文教・農地保全ゾーンに指定する都市計画マスタープランを策定しながら、今回それに反する大型レジャー施設(ぱちんこ店)の開発を認めた責任を明確にしたいという思いが強くありましたが、過去の責任追及よりも、今後の行政と市民との協働によるまちづくりを重視することとして、今回、訴えを取り下げる和解を成立させたものです。

 本件開発は、都市計画マスタープランの限界(それ自体では絵に描いた餅にすぎず、それを実現するためには別に都市計画を定める必要がある)、市と県の間の責任のキャッチボールを露呈するものでした。それだけでなく、本件開発許可には、開発区域のどの範囲が接道要件を満たせばよいのか(開発区域の北側にある主たる公道から開発区域までの範囲で足りるのか、それとも開発区域から南側についても接道要件を満たす必要があるのか)、接道要件にいう道路幅員は開放部のある側溝を含むのか、接道要件を満たしているというためには、接続道路は道路構造令の隅切り要件を満たす必要があるのではないか、開発許可は設計が接道要件を満たしていれば足りるが、開発工事が接道要件を満たすといえるためには契約が権限ある者によって有効になされている必要があるのではないか(工事の前提となる契約=法律行為に瑕疵があるかどうかも開発工事完了検査の対象となるのではないか)という問題を含むものでした。しかし、原告らとしてはこれらの責任追及するだけでは、孫子の代にわたる快適な生活環境を創造することはできません。あるものは受け入れて、共存共栄の道を図りつつ、これ以上のまちの破壊を防ぐという苦渋の選択をしたものです。


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投稿者:ゆかわat 22 :00 | ビジネス | コメント(0 )

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